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名誉棄損で裁判!かかる期間と費用は?橋下徹氏の逆襲。 [ニュース]

元外務副大臣の中山泰秀衆院議員が、「前の市長(橋下徹氏)の時に、秘書が覚醒剤で逮捕されたというのは本当ですか」との趣旨の発言をした。  それに対して橋下氏は完全な事実無根。 名誉毀損に当たるとして、大阪地裁に損害賠償請求訴訟を起こすという。


多くの誹謗・中傷にさらされてきた橋本徹氏。「これまでは僕も公人だったから許してやっていたが、これからはそうはいかない」と“宣戦布告”。


今やTVでレギュラー番組をもち、橋下氏の説得力ある話に多くの方が惹きつけられているだろう。 はっきりと意見を言い切るスタイルで、納得してしまう。 

TVの力で着実に橋下氏の支持層は拡がっているように思う。事実、橋下氏を批判していた経済評論家・森永卓郎氏も丸め込まれている感じだ。


そんな橋下徹氏が「誹謗・中傷は許さない!」と宣言。 一般人の感覚からすると当然「ウソ」を書かれたら、怒るよな~。という感覚である。

子供や奥さんのことを考えると戦ってもいいと思う。

そこで、名誉棄損にかかる費用や期間を調べてみた。

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<名誉棄損とは>

刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」

簡単に言うと

「多くの人の前で事実の有無に関わらず特定の人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役か罰金50万以下だよ」

ということだ。


橋下氏は弁護士なので当てはまらないだろうが、一般人の方が名誉棄損で裁判を起こす場合、請求する慰謝料によって費用は変動する。


名誉毀損の内容にもよるが慰謝料はとれても低いケースが多い。 せいぜい30万がいいところでしょ。


弁護士に依頼するだけでも30万は下回らないので、ほぼ赤字は確実で。 どうしても裁判を行いたいのであれば本人訴訟、1,~2万程度でできる。 裁判にかかる期間も一概には言えないが、控訴なども考える最低1年は覚悟しといたほうが良い。

裁判を起こすというのは一般人からするとものすごいエネルギーがいることだが、橋下氏からすれば、仕事の1つ程度かもしれない





ちなみに橋下徹氏は公人の時から、それなりに名誉棄損で裁判を起こしている。


2011年に「新潮45」(新潮社)掲載された「大阪府知事は『病気』である」と題した記事で橋下氏は名誉棄損の裁判を起こしている。 大阪地裁での判決では、新潮社などに110万円の支払いを命じる判決が出ていたが新潮社が控訴した結果、大阪高裁で、一審取り消し、橋下氏の請求棄却の判決が下った。

同じく「新潮45」で上原善広氏が書いた橋下氏の出自や父親と反社会的勢力の関係について記された記事内容で、橋下氏は新潮社と上原氏を名誉毀損で提訴。

などなど。


橋下氏はこれからは更に誹謗・中傷に対しての宣戦布告。 しかし、おおさか維新の会の「法律政策顧問」として就いている以上、これからも攻撃されていくのでは?


おおさか維新の会で大きな影響力をもっている以上、突っついてくる人は減らないだろう。 しかし橋下徹氏の考え方や姿勢・判断基準などTVをとうして多くの人が共感しているのも事実だ。 言葉足らずで今まで伝わらなかったものも伝わっている。


もし本気で国政に復帰したら、支持者はさらに増えるだろう。


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