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新宿ゴールデン街火災。放火の場合、刑罰はどれくらい重いのか? [ニュース]

新宿のゴールデン街で12日、飲食店など3棟が焼けた火災で、警視庁は火元の建物へ不法侵入した疑いで、66歳のホームレスの男を逮捕し、火災への関与を調べている。


幸い、死人が出なかったものの一歩間違えれば大きな災害になっていた。 関与しているかのか?これからの調べではっきりしてくるが、放火の場合はどれくらいの刑罰がかせられるのだろうか?


もしも、酒に酔っていた場合は罪は軽くなるのか?

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<3種類ある放火罪>

現住建造物等放火罪・・・人が住んでいる・使用している建物に放火すること。「死刑または無期、5年以上の懲役」とある。


死刑もあるのでかなり重たい罪である。 たしかに火災は人が死ぬ恐れがあるし、周りを大きく巻き込む。 今回のゴールデン街のような場所では不特定多数の人が死傷する恐れがあるので殺人罪並みに罪は重い。


非現住建造物等放火罪・・・人が住んでいない建物の放火。 「2年以上の有益懲役刑」 建物の所有者が自分自身でも「6ヶ月以上7年以下の懲役」が科せられる。


*自分の建物でも人に貸していたり、保険がついている場合は「現住建造物等放火罪」になり罪は重たくなる。 保険金もおりない。


建造物等以外放火罪・・・建物以外(人がいない車や部屋の一部)を放火した場合、「1年以上10年以下の懲役」になる。 本人のものであれば「1年以下の懲役/10万円以下の罰金」になる。


罪は全体的に重たい。 しかし、もしも自分が被害者の立場になったら「軽いな」と感じてしまうだろうが。

「放火」は火災原因の第1位であるが、絶対に許されるものではない。 甚大な被害がでる恐れがある為、「ストレス発散」「軽い気持ちでつい・・・」などという理由が余計に腹立たせる。


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<放火と失火の違い>


「失火」というのがある。 悪意なき、ミスによって出火させてしまったケース。


例として寝タバコやコンロの消し忘れの類いだ。 こちらの場合の刑罰として「50万円以下の罰金」だ。 業務上失火罪の場合(調理人の火の消し忘れ等)は、「3年以下の禁錮/150万円以下の罰金」と罪が重たくなる。


「失火」と「放火」では刑罰が大きく変わってくる。 

「50万円以下の罰金」か「死刑または無期、5年以上の懲役」である。 この判断は「悪意」があるかどうかなので、判断が難しい所だ。


当然、被害がでれば、損害賠償問題などの民事問題は別になるので金銭的な責任は負わなければいけないが。


不法侵入で逮捕された住所不定・無職の春名 弘容疑者(66)。酒に酔った状態で倒れていて、頭にけがをしていたそうだ。 

関与していたかどうかはまだ分からないが、新宿ゴールデン街で3棟も焼けるような大きな火災と甚大な被害。 故意や悪意がなくても放火罪が適用される可能性はある。


進捗状況を見守りたい。

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